No.3211 短期譲渡所得の税額の計算|譲渡所得
[No.3211 短期譲渡所得の税額の計算]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
1 課税短期譲渡所得金額の計算
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除
(注) 譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除については、コード3208を参照して下さい。
2 税額の計算
税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
(例)
課税短期譲渡所得金額が800万円の場合
(1) 所得税
800万円×30%=240万円
(2) 復興特別所得税
240万円×2.1%=5万400円
(3) 住民税
800万円×9%=72万円
(措法32、復興財確法13)
参考: 関連コード
- 3208 長期譲渡所得の税額の計算
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
- No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき
- No.3302 マイホームを売ったときの特例
- No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
- No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
- No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
- No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
- No.3252 取得費となるもの
- No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
- No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
- No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
- No.3258 取得費が分からないとき
- No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
- No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。