No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|譲渡所得
[No.3208 長期譲渡所得の税額の計算]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
1 課税長期譲渡所得金額の計算
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除
(注)
- 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
- 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。 - 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
- 特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
2 税額の計算
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
(例)
30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億5,000万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合
(1)課税長期譲渡所得金額の計算
1億5,000万円−(1億円+500万円)=4,500万円
(2)税額の計算
- イ 所得税
4,500万円×15%=675万円
- ロ 住民税
4,500万円×5%=225万円
(措法31、復興財確法13)
参考: 関連コード
- 3252 取得費となるもの
- 3255 譲渡費用となるもの
- 3223 譲渡所得の特別控除の種類
- 3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 3302 マイホームを売ったときの特例
- 3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208
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