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青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|譲渡所得

[No.3208 長期譲渡所得の税額の計算]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

1 課税長期譲渡所得金額の計算

課税長期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除

(注)

  1. 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
  2. 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
     なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
  3. 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
  4. 特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。

2 税額の計算

税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

(例)
 30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億5,000万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合

(1)課税長期譲渡所得金額の計算

1億5,000万円−(1億円+500万円)=4,500万円

(2)税額の計算
  1. イ 所得税

    4,500万円×15%=675万円

  2. ロ 住民税

    4,500万円×5%=225万円

(措法31、復興財確法13)

参考: 関連コード

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    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208

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