譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.3161 金地金を売ったときの税金|譲渡所得

[No.3161 金地金を売ったときの税金]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
 譲渡所得の金額は、次のように計算します。

1 譲渡所得の金額の計算

(1) 所有期間 5年超の場合
(2) 所有期間 5年以内の場合

(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。

2 譲渡所得以外の所得として課税される場合

 その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
 なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
 この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
 また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

(所法22、33、措法41の10、復興財確法28、措通3-1、41の10・41の12共-1)

参考: 関連コード

  • 1520 金融類似商品と税金
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
  2. No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
  3. No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
  4. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  5. No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
  6. No.3102 譲渡所得の申告期限
  7. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  8. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  9. No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
  10. No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
  11. No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
  12. No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
  13. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
  14. No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
  15. No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
  16. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  17. No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
  18. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  19. No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
  20. No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動