No.3161 金地金を売ったときの税金|譲渡所得
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
1 譲渡所得の金額の計算
(1) 所有期間 5年超の場合
(2) 所有期間 5年以内の場合
(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。
2 譲渡所得以外の所得として課税される場合
その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。
(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
(所法22、33、措法41の10、復興財確法28、措通3-1、41の10・41の12共-1)
参考: 関連コード
- 1520 金融類似商品と税金
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
- No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
- No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- No.3155 借家人が立退料をもらったとき
- No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3161 金地金を売ったときの税金
- No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3258 取得費が分からないとき
- No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3308 共有のマイホームを売ったとき
- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
- No.3508 交換差金を受け取ったとき
- No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
- No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
- No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
- No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税
- No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
- No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。