個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得 |譲渡所得

[No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 課税方法

 ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されますが、これらの会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。

2 計算方法

 この場合の所得金額の計算は、その会員権の所有期間に応じて次のとおりとなります。

  1. (1) 所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)

    譲渡収入金額 − ( 取得費 + 譲渡費用 )− 50万円 ( 特別控除額(注)) = 課税される金額

  2. (2) 所有期間が5年を超えるもの( 長期譲渡所得 )

    { 譲渡収入金額 − ( 取得費 + 譲渡費用 )− 50万円( 特別控除額(注)) } X 1/2=課税される金額

(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年のゴルフ会員権の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
 また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。

3 注意事項

  1. (1) 平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
  2. (2) 平成26年3月31日までに行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。
     ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。
  3. (3) ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。

(所法22、33、69、所令178、措法37の10、措令25の8、所基通33-6の2、33-6の3)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3158

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