役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

No.7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続|法定調書

[No.7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 法定調書は、決められた様式に記載して提出することになっていますが、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)のほか、光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)により提出することもできます。
 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続は、次のようになっています。
 光ディスク等により提出する場合には、「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書(兼)支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」を、法定調書を提出しようとする日の2か月前までに提出義務者の所轄の税務署へ提出します。
 承認申請書の用紙については、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
 なお、提出された申請書については、その申請書の提出の日から2か月を経過しても承認又は承認しない旨の通知がない場合、その経過する日においてその申請は承認されたものとみなされます。
 また、光ディスク等により法定調書を提出される方は、提出者所有の光ディスク等により提出していただくことになりますが、提出された光ディスク等は返却されませんので御注意ください。
 提出者は、提出期限までに法定調書の提出先税務署へ次のものを提出することとなります。

  1. (1) 編集した正本用及び副本用の光ディスク等
  2. (2) 支払調書等合計表
  3. (3) 支払調書等合計表付表

(所法228の4、所令355、所規97の4、相法59、相規30、措法42の2の2、措令27の3、措規19の16、国外送金等調書法4、同令9、同規11)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7451.htm

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