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No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|法定調書

[No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 「退職所得の源泉徴収票」を提出しなければならない者は、退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払いをする方です。
 ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この場合には「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は提出する必要はありません。
 「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、その年に支払の確定した退職手当等について全ての受給者分を作成の上、交付することとされています。しかし、このうち税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員であるものだけですから、役員以外の従業員の分は提出する必要はありません。この場合の役員には相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。
 なお、「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、提出範囲にかかわらず、退職後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりませんが、受給者に交付する「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」とは1枚で両方を兼ねる仕組みになっています。
 また、「退職所得の源泉徴収票」の受給者への交付は、あらかじめ受給者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができます。
 ただし、電磁的方法により提供した場合でも、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。
 なお、市区町村へ提出する「特別徴収票」の提出先は、受給者のその年の1月1日現在の住所地の市区町村となります。
 次に、提出枚数の説明をします。
 税務署へ提出する「退職所得の源泉徴収票」の提出枚数は1枚となっていますが、日本と情報交換に関する租税条約を締結している国に住所がある者の分については、同じものを2枚提出してください。
 なお、市区町村へ提出する「特別徴収票」は、1枚提出してください。

(所法226、所規94、所規別表第6(2)、相法59、相規30、相規第7号書式)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7421.htm

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