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No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について|法人税

[No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 平成23年4月1日以後に終了する事業年度の法人税の申告に当たり法人税関係特別措置法を適用する場合には、別表1(1)等の「適用額明細書提出の有無」欄の「有」欄に○を記入するとともに、「適用額明細書」を法人税申告書に添付する必要があります。

(注) 明細書の様式、その書き方など具体的な事項については、国税庁ホームページのパンフレット・手引き「適用額明細書の記載の手引(平成26年10月1日以後開始事業年度分)」を参照してください。

(租特透明化法3、租特透明化法附則2)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5932.htm

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