No.5731 借地権の取得価額 |法人税
[ No.5731 借地権の取得価額 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
借地権の取得価額には、次のような金額が含まれます。
- (1) 借地契約に当たって、土地所有者に支払った借地権の対価の額
- (2) 借地契約に当たって、支払った手数料などの費用の額
- (3) 賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額
- (4) 建物などを増築や改築するに当たって、その土地の所有者に支払った費用の額
- (5) 土地の上にある建物などを取得した場合に、その建物などの買入価額のうちに借地権の対価が含まれているときのその金額
ただし、その金額が建物などの買入価額のおおむね10%以下であるときは、建物などの取得価額に含めることができます。 - (6) 借地権付きの建物を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に建物の取壊しに着手するなど、当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的であることが明らかなときの建物の帳簿価額や取壊費用の額
(法基通7−3−6、7−3−8)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき
- No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- No.5444 中小企業技術基盤強化税制
- No.5388 海外渡航費の取扱い
- No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
- No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
- No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
- No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
- No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
- No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
- No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
- No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。