青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.5731 借地権の取得価額 |法人税

[ No.5731 借地権の取得価額 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 借地権の取得価額には、次のような金額が含まれます。

  1. (1) 借地契約に当たって、土地所有者に支払った借地権の対価の額
  2. (2) 借地契約に当たって、支払った手数料などの費用の額
  3. (3) 賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額
  4. (4) 建物などを増築や改築するに当たって、その土地の所有者に支払った費用の額
  5. (5) 土地の上にある建物などを取得した場合に、その建物などの買入価額のうちに借地権の対価が含まれているときのその金額
     ただし、その金額が建物などの買入価額のおおむね10%以下であるときは、建物などの取得価額に含めることができます。
  6. (6) 借地権付きの建物を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に建物の取壊しに着手するなど、当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的であることが明らかなときの建物の帳簿価額や取壊費用の額

(法基通7−3−6、7−3−8)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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