No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産|法人税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に特定の資産(買換資産)を取得して事業の用に供する場合又は供する見込みである場合には、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができます。
(注) 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の概要については、コード5651「特定資産を買換えた場合の圧縮記帳」を参照してください。
1 圧縮記帳の対象となる譲渡資産
圧縮記帳の対象となる譲渡資産は、次の全ての要件に該当する資産です。
(1) 昭和45年4月1日から平成29年3月31日までの間に譲渡したものであること。
(2) 特定の地域にあることや一定の取得時期に取得したなどの要件を満たす土地等、建物、構築物、船舶又は果樹であること。
(3) 棚卸資産ではないこと。
(4) 短期所有に係る土地重課制度の規定(租税特別措置法第63条)の適用がある土地等ではないこと(注)。
(5) 土地収用法等による収用、買取り、換地処分、権利変換等により譲渡する資産ではないこと。
(6) 贈与、交換、出資、平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立若しくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配又は代物弁済により譲渡する資産ではないこと。
(7) 合併又は分割により移転する資産ではないこと。
(注) 短期所有に係る土地重課制度は平成10年1月1日から平成29年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用が停止されています。
2 圧縮記帳の対象となる買換資産
圧縮記帳の対象となる買換資産は、次の全ての要件に該当する資産です。
(1) 譲渡資産に応じて定められている土地等、建物、構築物、船舶、機械及び装置、果樹又は一定の減価償却資産であること。
(2) 原則として、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。なお、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度の前後1年以内(特別な事情がある場合には税務署長が認定した期間内)に取得した資産も含みます。
(3) 取得した日から1年以内に事業の用に供したか又は供する見込みであること。
(4) 長期所有の土地等(所有期間が10年を超える土地、建物、構築物等)に係る措置について、買換えによって取得した資産が土地等である場合には、特定施設(事務所等の一定の施設をいいます。)の敷地の用に供されるもの(その特定施設に係る事務の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)又は駐車場の用に供されるもの(一定のやむを得ない事情があるものに限ります。)で、その面積が300以上であること。
(5) 買換えによって取得した資産が土地等である場合には、譲渡資産である土地等の面積の5倍(特別な用途であるものは2倍又は10倍)以内の面積である部分であること。
(6) 原則として、合併、分割、贈与、交換、出資、平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立若しくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配、代物弁済又は平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引(注)により取得する資産ではないこと。
(注) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
(措法65の7、65の8、65の9、措令39の7、措規22の7、平19改正法附則97、平24改正法附則27、平26改正法附則90)
参考: 関連コード
5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5652.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
- No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い
- No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
- No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5601 借地権と底地を交換したとき
- No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
- No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
- No.5760 所得税額控除
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5202 役員に対する経済的利益
- No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
- No.5444 中小企業技術基盤強化税制
- No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。