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青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき |法人税

[ No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 交換により取得した資産の圧縮記帳の特例を受けるためには、一定の条件を満たす必要があり、その条件の一つとして交換する資産はお互いに同じ種類の固定資産でなければならないということとされています。
 したがって、土地及び建物と土地を交換した場合には、総額が等価であっても、建物部分についてはこの特例を受けることはできません。
 この場合、交換により建物を取得した法人は、建物の価額相当額の交換差金を受けたことになります。
 また、交換により建物を譲渡した法人は、建物の価額相当額について、この特例の適用を受けることはできません。
 なお、建物の価額が交換により譲渡する土地の価額(時価)と交換により取得する土地の価額(時価)とのいずれか高い方の価額の20%相当額を超える場合には、この交換により交換したいずれの土地についてもこの特例を受けることはできません。

(法法50、法基通10−6−4)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5603

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