不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定 |法人税

[No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 貸倒引当金の繰入限度額は、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区分して計算することとされています。
 このうち、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算の概要は次のとおりです。

(注) 一括評価金銭債権の範囲については、コード5500「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲」を参照してください。

1 実績繰入率に基づく計算(原則)

 貸倒引当金の設定対象事業年度末の一括評価金銭債権の帳簿価額に、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績繰入率を乗じて計算します。

繰入限度額 = 期末一括評価金銭債権の帳簿価額 × 貸倒実績率(注)

(注) 貸倒実績率は、次の算式により、小数点以下4位未満を切り上げて計算します。

※ 算式中の「月数」については、暦に従って計算し、1か月に満たない端数が生じたときは、これを1か月とします。

2 法定繰入率に基づく計算(中小法人又は公益法人等若しくは協同組合等向けの特例)

 下記(1)の各法人については、繰入限度額の計算に当たり、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の上記1の実績繰入率に基づく計算に代えて、下記(2)の繰入限度額の計算によることが認められています。

  1. (1) 対象となる法人
    1. イ 中小法人(下記以外の法人)
      1. ・ 事業年度末における資本金が1億円超の普通法人
      2. ・ 資本金が5億円以上の法人、相互会社又は受託法人(以下これらを併せて「大法人」といいます。)による完全支配関係がある普通法人
      3. ・ 完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている普通法人
      4. ・ 保険業法に規定する相互会社
      5. ・ 保険業法に規定する外国相互会社
    2. ロ 公益法人等又は協同組合等
  2. (2) 繰入限度額
    次の算式により計算します。

    (注) 法定繰入率は下表のとおりです。

3 繰入限度額の割増しの特例(公益法人等又は協同組合等向けの特例)

 公益法人等又は協同組合等については、平成24年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度における一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算を、上記1又は2のいずれの方法で行った場合であっても、繰入限度額を対象額の112%(注)に相当する金額とすることが認められています。

(注) 平成10年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度においては116%とされています。

(法法52、66、法令96、措法57の9、旧措法57の10、措令33の7、法基通11−2−16、11−2−18〜11−2−20、平23.12改正法附則10、13、51)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5501

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  2. No.5462 公共的施設などの負担金
  3. No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
  4. No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
  5. No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
  6. No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
  7. No.5100 新設法人の届出書類
  8. No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
  9. No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
  10. No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
  11. No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
  12. No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
  13. No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
  14. No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
  15. No.5350 使用人賞与の損金算入時期
  16. No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
  17. No.5603 土地建物と土地を等価で交換をしたとき
  18. No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等
  19. No.5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い
  20. No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:264
昨日:400
ページビュー
今日:398
昨日:890

ページの先頭へ移動