利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

No.5361 定期保険の保険料の取扱い|法人税

[No.5361 定期保険の保険料の取扱い]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
  なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる 生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。

  1. (1)  死亡保険金の受取人が法人の場合
      その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  2. (2)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
      その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
      ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
  1. (注 1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
      ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
  2. (注 2) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
  3. (注 3) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。

(法基通9−2−9、9−2−11、9−3−5、9−3−6の2、所基通36−31の2、36−31の4、76−4)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5361.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
  2. No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
  3. No.5656 買換期間の延長申請
  4. No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
  5. No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
  6. No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
  7. No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度
  8. No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
  9. No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
  10. No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
  11. No.5262 交際費等と寄附金との区分
  12. No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い
  13. No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
  14. No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
  15. No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等
  16. No.5462 公共的施設などの負担金
  17. No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
  18. No.5704 所有権移転外リース取引
  19. No.3429 既成市街地等の範囲
  20. No.5600 土地建物の交換をしたときの特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1
昨日:364
ページビュー
今日:233
昨日:1,872

ページの先頭へ移動