贈与税で節税
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。

No.5350 使用人賞与の損金算入時期|法人税

[No.5350 使用人賞与の損金算入時期]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。

  1. (1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
      その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
  2. (2) 次に掲げる要件の全てを満たす賞与
      使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度  
    1. イ  その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
      1. (注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
      2. (注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
    2. ロ  イの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
    3. ハ  その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
  3. (3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
      その支払をした日の属する事業年度

(法令72の3、法基通9−2−43〜44)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  2. No.5361 定期保険の保険料の取扱い
  3. No.5320 貸倒損失として処理できる場合
  4. No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき
  5. No.5441 研究開発税制について(概要)
  6. No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
  7. No.5389 社葬費用の取扱い
  8. No.5601 借地権と底地を交換したとき
  9. No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
  10. No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
  11. No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  12. No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
  13. No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  14. No.5704 所有権移転外リース取引
  15. No.5360 養老保険の保険料の取扱い
  16. No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
  17. No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
  18. No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
  19. No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
  20. No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動