No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期 |法人税
[ No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち次の1に揚げる租税公課以外の租税公課は損金の額に算入され、また、その損金算入の時期は次の2のとおりです。
1 損金の額に算入されない主な租税公課
損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。
- (1) 法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
- (2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
- (3) 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料
- (4) 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税
2 租税公課の損金算入時期
損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。
- (1) 申告納税方式による租税
- イ 酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税及び地方法人特別税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。 - ロ 収入金額又は棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税などや、製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
- イ 酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
- (2) 賦課課税方式による租税
不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。 - (3) 特別徴収方式による租税
ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度です。
また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。 - (4) 利子税・延滞金
国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。
ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
(法法38、40、41、55、法基通9-5-1〜2、復興財確法63)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
- No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
- No.5388 海外渡航費の取扱い
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
- No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
- No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- No.3429 既成市街地等の範囲
- No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5444 中小企業技術基盤強化税制
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
- No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5925 子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。