利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

No.5262 交際費等と寄附金との区分 |法人税

[ No.5262 交際費等と寄附金との区分 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
 一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
 一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
 ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
 したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
 ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

  1. (1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
  2. (2) 神社の祭礼等の寄贈金

(法法37、措法61の4、措通61の4(1)−2)


  1. Q1 災害見舞金を支出した場合
  2. Q2 公立大学に寄附をした場合
  3.  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  4. ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

    出典

    国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm

    関連するタックスアンサー(法人税)

    1. No.5444 中小企業技術基盤強化税制
    2. No.5320 貸倒損失として処理できる場合
    3. No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
    4. No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
    5. No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
    6. No.5760 所得税額控除
    7. No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
    8. No.3429 既成市街地等の範囲
    9. No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
    10. No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
    11. No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
    12. No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
    13. No.5350 使用人賞与の損金算入時期
    14. No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
    15. No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
    16. No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
    17. No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い
    18. No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
    19. No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
    20. No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

    項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:860
昨日:364
ページビュー
今日:9,196
昨日:1,872

ページの先頭へ移動