No.5262 交際費等と寄附金との区分 |法人税
[ No.5262 交際費等と寄附金との区分 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
- (1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
- (2) 神社の祭礼等の寄贈金
(法法37、措法61の4、措通61の4(1)−2)
- Q1 災害見舞金を支出した場合
- Q2 公立大学に寄附をした場合
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
- No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
- No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5350 使用人賞与の損金算入時期
- No.5360 養老保険の保険料の取扱い
- No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
- No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
- No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
- No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い
- No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
- No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合
- No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
- No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。