No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)|法人税
[No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成26年4月1日現在法令等]
法人の使用人が他の法人に出向した場合に、その出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給しているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与相当額を出向元の法人に給与負担金として支払っているときは、出向先の法人の、その出向者に対する給与として取り扱われます。
この場合に、出向者が出向先の法人でも使用人であれば、この負担金が給料と賞与のいずれに当たるものであっても、出向先の法人の損金となります。
ところが、出向者が出向先の法人で役員になっている場合には、役員賞与については損金の額に算入されないため、給与負担金を報酬の部分と賞与の部分とに区分する必要があります。この区分は、給与の支給形態に応じてそれぞれ次によります。
- (1) 出向元の法人が出向者に給与を支給するたびに、その支給額の範囲内で給与負担金が支出される場合
出向元の法人が支給する給与が定期の給与か臨時の給与かの別によって報酬と賞与に区分します。 - (2) 給与負担金が一定の期間内に出向元の法人が出向者に支給する給与の合計額の範囲内で毎月定額又は一括して支出される場合
その給与負担金のうち出向元の法人が定期の給与として支出した金額までは報酬となり、これを超える部分の金額は賞与になります。
なお、出向先の法人が、出向元の法人の支給する給与の額を超えて給与負担金を支出している場合には、その超えた部分は給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。
平成18年4月1日以後に開始する事業年度分の取扱いについてはコード5245を参照してください。
(旧法基通9−2−33〜34、平18改正法附則23)
参考: 関連コード
- 5245 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5240
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
- No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5201 役員報酬と役員賞与の区分(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
- No.5208 役員の退職金の損金算入時期
- No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
- No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.5656 買換期間の延長申請
- No.5361 定期保険の保険料の取扱い
- No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
- No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
- No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- No.5601 借地権と底地を交換したとき
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
- No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。