生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)|法人税

[No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成26年4月1日現在法令等]

  法人の使用人が他の法人に出向した場合に、その出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給しているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与相当額を出向元の法人に給与負担金として支払っているときは、出向先の法人の、その出向者に対する給与として取り扱われます。
  この場合に、出向者が出向先の法人でも使用人であれば、この負担金が給料と賞与のいずれに当たるものであっても、出向先の法人の損金となります。
  ところが、出向者が出向先の法人で役員になっている場合には、役員賞与については損金の額に算入されないため、給与負担金を報酬の部分と賞与の部分とに区分する必要があります。この区分は、給与の支給形態に応じてそれぞれ次によります。

  1. (1)  出向元の法人が出向者に給与を支給するたびに、その支給額の範囲内で給与負担金が支出される場合
      出向元の法人が支給する給与が定期の給与か臨時の給与かの別によって報酬と賞与に区分します。
  2. (2)  給与負担金が一定の期間内に出向元の法人が出向者に支給する給与の合計額の範囲内で毎月定額又は一括して支出される場合
      その給与負担金のうち出向元の法人が定期の給与として支出した金額までは報酬となり、これを超える部分の金額は賞与になります。

  なお、出向先の法人が、出向元の法人の支給する給与の額を超えて給与負担金を支出している場合には、その超えた部分は給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。
 平成18年4月1日以後に開始する事業年度分の取扱いについてはコード5245を参照してください。

(旧法基通9−2−33〜34、平18改正法附則23)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5240.htm

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