最速節税対策

No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)|法人税

[No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成26年4月1日現在法令等]

  法人の使用人が他の法人に出向した場合に、その出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給しているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与相当額を出向元の法人に給与負担金として支払っているときは、出向先の法人の、その出向者に対する給与として取り扱われます。
  この場合に、出向者が出向先の法人でも使用人であれば、この負担金が給料と賞与のいずれに当たるものであっても、出向先の法人の損金となります。
  ところが、出向者が出向先の法人で役員になっている場合には、役員賞与については損金の額に算入されないため、給与負担金を報酬の部分と賞与の部分とに区分する必要があります。この区分は、給与の支給形態に応じてそれぞれ次によります。

  1. (1)  出向元の法人が出向者に給与を支給するたびに、その支給額の範囲内で給与負担金が支出される場合
      出向元の法人が支給する給与が定期の給与か臨時の給与かの別によって報酬と賞与に区分します。
  2. (2)  給与負担金が一定の期間内に出向元の法人が出向者に支給する給与の合計額の範囲内で毎月定額又は一括して支出される場合
      その給与負担金のうち出向元の法人が定期の給与として支出した金額までは報酬となり、これを超える部分の金額は賞与になります。

  なお、出向先の法人が、出向元の法人の支給する給与の額を超えて給与負担金を支出している場合には、その超えた部分は給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。
 平成18年4月1日以後に開始する事業年度分の取扱いについてはコード5245を参照してください。

(旧法基通9−2−33〜34、平18改正法附則23)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5240.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5200 役員の範囲
  2. No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
  3. No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
  4. No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  5. No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
  6. No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
  7. No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
  8. No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
  9. No.5404 中古資産の耐用年数
  10. No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
  11. No.5262 交際費等と寄附金との区分
  12. No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  13. No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
  14. No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
  15. No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
  16. No.5360 養老保険の保険料の取扱い
  17. No.5447 中小企業者が情報基盤強化設備等を取得した場合について
  18. No.5730 権利金の認定課税について
  19. No.5601 借地権と底地を交換したとき
  20. No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024