No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係|法人税
[No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
事業主が信託銀行等と締結している適格退職年金契約に係る掛金等及び使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。
- 1 事業主が支出した掛金等の額は、事業主の法人税又は所得税の課税所得の計算上、損金の額又は必要経費に算入されます。また、使用人については、事業主が掛金等を支出した時点では給与として課税されません。
なお、掛金等の一部を使用人が負担した場合には、その掛金等は生命保険料控除の対象となります。 - 2 使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。
また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1%の税率で法人税が課税されます。
ただし、平成11年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。
(所法31、35、76、所令64、72、82の2、210の2、法法87、法法附則20、法令135、法規27の20、措法68の4)
参考: 関連コード・用語解説コード
- 5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか。
- 1140 生命保険料控除
- 1600 公的年金等の課税関係
- 1500 雑所得
- 1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
Q 確定給付企業年金の一部を退職金で受け取り、残りを一時金として受け取った場合
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5231.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
- No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.5462 公共的施設などの負担金
- No.5361 定期保険の保険料の取扱い
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5241 出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
- No.5602 交換差金等の意義
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5441 研究開発税制について(概要)
- No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- No.5730 権利金の認定課税について
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
- No.5100 新設法人の届出書類
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。