[平成27年4月1日現在法令等]
事業主が信託銀行等と締結している適格退職年金契約に係る掛金等及び使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。
また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1%の税率で法人税が課税されます。
ただし、平成11年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。
(所法31、35、76、所令64、72、82の2、210の2、法法87、法法附則20、法令135、法規27の20、措法68の4)
参考: 関連コード・用語解説コード
Q 確定給付企業年金の一部を退職金で受け取り、残りを一時金として受け取った場合
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5231.htm
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