最速節税対策

No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係|法人税

[No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業主が信託銀行等と締結している適格退職年金契約に係る掛金等及び使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。

  1. 1 事業主が支出した掛金等の額は、事業主の法人税又は所得税の課税所得の計算上、損金の額又は必要経費に算入されます。また、使用人については、事業主が掛金等を支出した時点では給与として課税されません。
     なお、掛金等の一部を使用人が負担した場合には、その掛金等は生命保険料控除の対象となります。
  2. 2 使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。

 また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1%の税率で法人税が課税されます。
 ただし、平成11年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。

(所法31、35、76、所令64、72、82の2、210の2、法法87、法法附則20、法令135、法規27の20、措法68の4)

参考: 関連コード・用語解説コード


Q 確定給付企業年金の一部を退職金で受け取り、残りを一時金として受け取った場合

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5231.htm

関連するタックスアンサー(法人税)

  1. No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
  2. No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
  3. No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
  4. No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
  5. No.5202 役員に対する経済的利益
  6. No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
  7. No.5208 役員の退職金の損金算入時期
  8. No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
  9. No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
  10. No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い
  11. No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
  12. No.5652 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産
  13. No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
  14. No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
  15. No.5204 役員の退職金の損金算入時期(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
  16. No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
  17. No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定
  18. No.5207 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
  19. No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
  20. No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024