No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金|法人税
[No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、一般的にはその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。
しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
(法基通9−2−39)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5220.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
- No.5760 所得税額控除
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
- No.5602 交換差金等の意義
- No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
- No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
- No.5763 欠損金の繰戻しによる還付
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
- No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき
- No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
- No.5601 借地権と底地を交換したとき
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
- No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
- No.5657 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
- No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。