譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。

No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金|源泉所得税

[No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
 ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額を計算します。

1 源泉徴収の範囲

 ホステス等に支払う報酬・料金とは、次に該当する場合をいいます。

  1. (1) バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
  2. (2) いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合

(注) このバンケットホステス・コンパニオン等とは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

2 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの

  1. (1) 報奨金や衣装代
  2. (2) 深夜帰宅するためのタクシー代

3 源泉徴収の方法

 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

 この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。

(例)
 ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合
 (75万円―15万5千円)×10.21%=6万749円(1円未満端数切捨て)
 ※15万5千円=5千円×31日
 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は6万749円になります。

4 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納める期限

 ホステス等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
 なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、ホステス等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。

(所法204、205、216、所令322、所基通204-2〜3、措法41の20、措令26の29、復興財確法8、9、10、28)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2502 源泉徴収義務者とは
  2. No.2875 居住者と非居住者の区分
  3. No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
  4. No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期
  5. No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
  6. No.2507 復興特別所得税の源泉徴収
  7. No.2878 国内源泉所得の範囲
  8. No.2732 退職金に対する源泉徴収
  9. No.2523 賞与に対する源泉徴収
  10. No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
  11. No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき
  12. No.2508 給与所得となるもの
  13. No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき
  14. No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
  15. No.2810 専属契約等で支払う契約金
  16. No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
  17. No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
  18. No.2517 海外に転勤した人の源泉徴収
  19. No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
  20. No.2881 恒久的施設(PE)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:40
昨日:414
ページビュー
今日:82
昨日:1,140

ページの先頭へ移動