個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.2511 税額表の種類と使い方|源泉所得税

[No.2511 税額表の種類と使い方]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 給与等を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
 この税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類があります。

1 「月額表」を使う場合

 「月額表」を使うのは、給与を毎月支払う場合です。また、月や旬を単位にして支払う給与も「月額表」を使います。
 例えば、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合です。

2 「日額表」を使う場合

 「日額表」を使うのは、働いたその日ごとに給与を支払う場合です。また、一週間ごとに支払う給与も「日額表」を使います。
 このほか、日割り計算して支払う給与も「日額表」を使います。

3 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使う場合

 この表は、ボーナスを支払うときに使います。
 しかし、ボーナスを支払う場合でも、「月額表」を使う場合があります。
 それは、前月中に支払うべき給与がない場合とボーナスの金額が前月中の給与の金額の10倍を超える場合です。

源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税は、使う税額表に記載されている「甲欄」か「乙欄」又は「丙欄」で税額を求めます。

 「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。
 「丙欄」は「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います。

(所法185、186、所令308、309、復興財確法28、29、同法告示別表第1〜3)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm

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