[平成27年4月1日現在法令等]
給与等を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
この税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類があります。
「月額表」を使うのは、給与を毎月支払う場合です。また、月や旬を単位にして支払う給与も「月額表」を使います。
例えば、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合です。
「日額表」を使うのは、働いたその日ごとに給与を支払う場合です。また、一週間ごとに支払う給与も「日額表」を使います。
このほか、日割り計算して支払う給与も「日額表」を使います。
この表は、ボーナスを支払うときに使います。
しかし、ボーナスを支払う場合でも、「月額表」を使う場合があります。
それは、前月中に支払うべき給与がない場合とボーナスの金額が前月中の給与の金額の10倍を超える場合です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。
「丙欄」は「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います。
(所法185、186、所令308、309、復興財確法28、29、同法告示別表第1〜3)
参考: 関連コード
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