役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.2511 税額表の種類と使い方|源泉所得税

[No.2511 税額表の種類と使い方]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 給与等を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
 この税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類があります。

1 「月額表」を使う場合

 「月額表」を使うのは、給与を毎月支払う場合です。また、月や旬を単位にして支払う給与も「月額表」を使います。
 例えば、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合です。

2 「日額表」を使う場合

 「日額表」を使うのは、働いたその日ごとに給与を支払う場合です。また、一週間ごとに支払う給与も「日額表」を使います。
 このほか、日割り計算して支払う給与も「日額表」を使います。

3 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使う場合

 この表は、ボーナスを支払うときに使います。
 しかし、ボーナスを支払う場合でも、「月額表」を使う場合があります。
 それは、前月中に支払うべき給与がない場合とボーナスの金額が前月中の給与の金額の10倍を超える場合です。

源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税は、使う税額表に記載されている「甲欄」か「乙欄」又は「丙欄」で税額を求めます。

 「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。
 「丙欄」は「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います。

(所法185、186、所令308、309、復興財確法28、29、同法告示別表第1〜3)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
  2. No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
  3. No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
  4. No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率
  5. No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
  6. No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
  7. No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
  8. No.2665 年末調整の対象となる人
  9. No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
  10. No.2675 年末調整の過不足額の精算
  11. No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
  12. No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
  13. No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
  14. No.2732 退職金に対する源泉徴収
  15. No.2875 居住者と非居住者の区分
  16. No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
  17. No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
  18. No.2508 給与所得となるもの
  19. No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職金
  20. No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:131
昨日:346
ページビュー
今日:2,475
昨日:792

ページの先頭へ移動