譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。

農業協同組合の受託経営に係る農地|相続税・贈与税

[農業協同組合の受託経営に係る農地]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 農業協同組合の行う受託農業経営事業に係る農地には、同農業協同組合のため使用収益権が設定されているが、当該受託農業経営事業から生ずる収益は、委託者の農業所得として取り扱われているので、当該農地は、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に該当しますか。

【回答要旨】

 贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用要件の一つとして、贈与者(被相続人)がその適用を受ける農地に係る農業経営を行うこととされており、農作業の全部を農業協同組合に委託した場合には、たとえ、所得税の取扱いにおいて受託農業経営事業から生ずる収益が委託者(特例適用者)の農業所得とされていたとしても、その委託に係る農地は、委託者自身が農業を行っているわけではないことから、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用を受けることができません。

(注)  受託農業経営事業は、「農業協同組合農業経営受託規程例」に基づき、昭和46年から実施されています。当該事業を行う場合には、当該農地について農地法第3条第1項の規定による使用収益権が設定されますが、受託者はその使用収益の対価を支払うことはなく、一方、受託農業経営事業から生ずる損益は委託者に帰属することとされています。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項
 租税特別措置法施行令第40条の6第1項、第40条の7第1項
 昭和47.1.21直所3-1「農業協同組合受託農業経営事業等から生ずる収益に対する所得税の取扱いについて」

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/19.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
  2. 年金支給による退職金の評価及び遺族年金
  3. 特定障害者扶養信託契約の「特定障害者の居住の用に供する不動産」の範囲
  4. 障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い
  5. 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
  6. 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
  7. 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明
  8. 住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
  9. 変額年金保険契約に基づく年金に関する権利の評価
  10. 受贈した金銭を一般定期借地権に係る権利金又は保証金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  11. 死亡退職金を辞退した場合
  12. 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
  13. 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
  14. 相続税の納税猶予の適用を受けることができる農業相続人
  15. 代襲相続権の有無(1)
  16. 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
  17. 単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
  18. 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
  19. 生命保険契約について契約者変更があった場合
  20. 市民菜園として貸し付けている農地

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:133
昨日:334
ページビュー
今日:819
昨日:903

ページの先頭へ移動