住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
私は、自宅として使用する新築の建売住宅を取得する予定ですが、購入資金には、父から住宅取得のための資金として贈与を受ける金銭と、銀行からの借入金を充てるつもりです。
父からの贈与について、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合、租税特別措置法第41条の規定の適用はどのようになりますか。
【回答要旨】
租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合であっても、租税特別措置法第41条の規定の適用を受けることができますが、同条の規定の適用に当たっては、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける額を考慮することとなります。
租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける金額の計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」については、住宅の取得等に係る借入金の金額が住宅の取得等に係る対価の額を超える場合、その住宅の取得等に係る対価の額を「住宅借入金等の金額の合計額」とすることとされています。しかしながら、この「住宅の取得等に係る対価の額」については、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける贈与に係る金銭の額を「住宅の取得等に係る対価の額」から控除した額となります。
すなわち、租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける金額の計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」は、次の金額のうちいずれか低い金額となります。
住宅の取得等に係る借入金の金額
「住宅の取得等に係る対価の額」から租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける贈与に係る金銭に相当する額を控除した額に相当する金額
【関係法令通達】
- 租税特別措置法第41条、第70条の2
- 租税特別措置法施行令第26条第5項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/08.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い
- 変額年金保険契約に基づく年金に関する権利の評価
- 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
- 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
- 贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
- 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
- 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
- 特定障害者扶養信託契約の「特定障害者の居住の用に供する不動産」の範囲
- 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
- 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
- 納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例
- 期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し
- 住宅取得等資金の贈与の特例における耐火建築物の範囲
- 単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
- 農業協同組合の受託経営に係る農地
- 死亡退職金を辞退した場合
- 相続放棄と相続税の納税猶予
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。