私は、自宅として使用する新築の建売住宅を取得する予定ですが、購入資金には、父から住宅取得のための資金として贈与を受ける金銭と、銀行からの借入金を充てるつもりです。
父からの贈与について、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合、租税特別措置法第41条の規定の適用はどのようになりますか。
租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合であっても、租税特別措置法第41条の規定の適用を受けることができますが、同条の規定の適用に当たっては、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける額を考慮することとなります。
租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける金額の計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」については、住宅の取得等に係る借入金の金額が住宅の取得等に係る対価の額を超える場合、その住宅の取得等に係る対価の額を「住宅借入金等の金額の合計額」とすることとされています。しかしながら、この「住宅の取得等に係る対価の額」については、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける贈与に係る金銭の額を「住宅の取得等に係る対価の額」から控除した額となります。
すなわち、租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける金額の計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」は、次の金額のうちいずれか低い金額となります。
住宅の取得等に係る借入金の金額
「住宅の取得等に係る対価の額」から租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける贈与に係る金銭に相当する額を控除した額に相当する金額
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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