給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否|相続税・贈与税

[住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 住宅用家屋を新築するに当たり、その敷地となる土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受け、土地を先行取得し、その土地の上に住宅用家屋を新築しました。
 この場合、この贈与により取得した金銭は、租税特別措置法第70条の2第2項又は第70条の3第3項に規定する住宅取得等資金に該当しますか。

【回答要旨】

 住宅取得等資金の贈与の特例(措法70の2及び70の3)の適用対象となる住宅取得等資金には、「住宅用家屋の新築に先行してその敷地の用に供される土地又は土地の上に存する権利の取得が行われる場合における当該土地又は土地の上に存する権利の取得のための資金」が含まれます。
 したがって、照会の場合における贈与により取得した金銭は、住宅取得等資金に該当することになります。
 ただし、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した土地の上に住宅用家屋を新築(新築に準ずる状態として、屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものを含みます。)していない場合には、当該贈与により取得した金銭については住宅取得等資金の贈与の特例の適用はありません。

【関係法令通達】

  • 租税特別措置法第70条の2
  • 租税特別措置法第70条の3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/06.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
  2. 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
  3. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)
  4. 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  5. 特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第1項第2号に規定する農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定
  6. 代襲相続権の有無(1)
  7. 相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
  8. 所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合
  9. 特定贈与者から贈与を受けた財産について遺留分減殺請求に基づき返還すべき額が確定した場合の課税価格の計算
  10. 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
  11. 住宅取得等資金の贈与の特例における耐火建築物の範囲
  12. 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
  13. 町内会に寄附した相続財産
  14. 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
  15. 合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用
  16. 相続税法第18条の解釈
  17. 変額年金保険契約に基づく年金に関する権利の評価
  18. 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
  19. 庭内神しの敷地等
  20. 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動