最速節税対策
住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否|相続税・贈与税
[住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否]に関する質疑応答事例。
DB質疑応答事例>
相続税・贈与税>
住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
住宅用家屋を新築するに当たり、その敷地となる土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受け、土地を先行取得し、その土地の上に住宅用家屋を新築しました。
この場合、この贈与により取得した金銭は、租税特別措置法第70条の2第2項又は第70条の3第3項に規定する住宅取得等資金に該当しますか。
【回答要旨】
住宅取得等資金の贈与の特例(措法70の2及び70の3)の適用対象となる住宅取得等資金には、「住宅用家屋の新築に先行してその敷地の用に供される土地又は土地の上に存する権利の取得が行われる場合における当該土地又は土地の上に存する権利の取得のための資金」が含まれます。
したがって、照会の場合における贈与により取得した金銭は、住宅取得等資金に該当することになります。
ただし、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した土地の上に住宅用家屋を新築(新築に準ずる状態として、屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものを含みます。)していない場合には、当該贈与により取得した金銭については住宅取得等資金の贈与の特例の適用はありません。
【関係法令通達】
- 租税特別措置法第70条の2
- 租税特別措置法第70条の3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/06.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
- 相続時精算課税適用者に係る相続税額の加算
- 相互会社が株式会社に組織変更した場合の相続税の取扱い
- 納税猶予の対象となる農地(2)
- 死亡退職金の課税時期
- 変額年金保険契約に基づく年金に関する権利の評価
- 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
- 特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合
- 修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税
- 同一年中に複数の者に贈与した場合
- 土地区画整理事業に係る土地
- 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
- 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
- 小規模宅地等の特例の対象となる私道
- 相続時精算課税適用者の相続人が特定贈与者である父母のみの場合の納税に係る権利義務の承継
- 被相続人の配偶者が遺産分割前に法定相続分に相当する預金の払戻しを受けている場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 仮換地が指定されている相続税の納税猶予の適用を受けている農地等について特定転用を受けた者が、その後の換地処分により清算金の交付を受けた場合の猶予期限の確定処理
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
項目別に質疑応答事例を調べる
DB質疑応答事例>
相続税・贈与税>
住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。