国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用|相続税・贈与税
[国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
私は、海外に所在する土地を、父からの贈与により取得しました。この贈与に係る贈与税の申告に当たり、相続時精算課税の適用を受けられますか。
また、この場合には、贈与税の計算上、当該土地に係る贈与について課せられた当地の贈与税額(外国税額)を控除することができますか。
さらに、贈与者である父に相続が発生した場合には、相続税の申告に当たり、今回の贈与税の課税価格を相続税の課税価格に加算し、相続税額から贈与税額を控除することになりますが、その際の贈与税額は外国税額を控除する前の税額でよろしいですか。
【回答要旨】
国外財産の贈与についても相続時精算課税の適用を受けることができます。
また、この場合には、贈与税の計算上、国外財産に対する外国税額を控除することができます。
さらに、贈与者に相続が発生した場合に相続税額から控除する贈与税額は、外国税額を控除する前の税額となります。
【関係法令通達】
相続税法第21条の8、第21条の9、第21条の11、第21条の15第3項、第21条の16第4項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/01.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
- 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
- 2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否
- 死亡退職金の課税時期
- 農業の用に供されていた農地
- 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除
- 特例農地等について農業経営基盤強化促進法第7条第1項第2号に規定する農地信託等事業による信託契約を締結した場合の納税猶予期限の確定
- 店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
- 相続税法第18条の解釈
- 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
- 被相続人の準確定申告に係る還付金等
- 所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合
- 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
- 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 相続財産の寄附を受けた公益法人が当該財産の売却代金を法人の事業の用に供した場合
- 相互会社が株式会社に組織変更した場合の相続税の取扱い
- 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
- 無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否
- 修正申告等による増差税額の納税猶予の適用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。