青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用|相続税・贈与税

[国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 私は、海外に所在する土地を、父からの贈与により取得しました。この贈与に係る贈与税の申告に当たり、相続時精算課税の適用を受けられますか。
 また、この場合には、贈与税の計算上、当該土地に係る贈与について課せられた当地の贈与税額(外国税額)を控除することができますか。
 さらに、贈与者である父に相続が発生した場合には、相続税の申告に当たり、今回の贈与税の課税価格を相続税の課税価格に加算し、相続税額から贈与税額を控除することになりますが、その際の贈与税額は外国税額を控除する前の税額でよろしいですか。

【回答要旨】

 国外財産の贈与についても相続時精算課税の適用を受けることができます。
 また、この場合には、贈与税の計算上、国外財産に対する外国税額を控除することができます。
 さらに、贈与者に相続が発生した場合に相続税額から控除する贈与税額は、外国税額を控除する前の税額となります。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の8、第21条の9、第21条の11、第21条の15第3項、第21条の16第4項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/01.htm

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