小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)|相続税・贈与税
[小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
人格なき社団Aは、被相続人甲から遺贈により被相続人の居住用宅地等を取得しました。この場合、人格なき社団Aには、相続税法第66条により個人とみなされて相続税の納税義務が生じますが、小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか。
【回答要旨】
小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者は個人に限られており(措法69の4)、人格なき社団は含まれないことから、人格なき社団Aは、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第69条の4第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/10.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税
- 貸付農地がある場合の贈与税の納税猶予の適用
- 贈与税に係る外国税額控除
- 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
- 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)
- ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
- 期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し
- 相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
- 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
- 医療法人の出資持分の変更があった場合
- 贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
- 共同相続人の1人が遺産分割の調停において相続財産を取得しないことが確定した場合の相続税法第32条第1項の規定に基づく更正の請求
- 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
- 特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
- 入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
- 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等
- 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
- 未成年者が農業相続人となる場合の農業委員会の証明
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。