役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)|相続税・贈与税

[小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 人格なき社団Aは、被相続人甲から遺贈により被相続人の居住用宅地等を取得しました。この場合、人格なき社団Aには、相続税法第66条により個人とみなされて相続税の納税義務が生じますが、小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者は個人に限られており(措法69の4)、人格なき社団は含まれないことから、人格なき社団Aは、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第69条の4第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/10.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 医療法人の出資持分の変更があった場合
  2. 住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  3. 特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲
  4. 隠蔽又は仮装に係る財産があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減
  5. 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
  6. 死亡退職金を辞退した場合
  7. 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期
  8. 遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否
  9. 配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受ける場合の「相続分不存在証明書」の適否
  10. 修正申告等に係る贈与税(相続税)額の納税猶予に係る加算税
  11. 相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲
  12. 未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)
  13. 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
  14. 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
  15. 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
  16. 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除
  17. 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
  18. 国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
  19. 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
  20. 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動