年金支給による退職金の評価及び遺族年金|相続税・贈与税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
1 被相続人甲の死亡退職金は、5年間据置かれ、その後10年にわたり支給されることとなりましたが、相続又は遺贈により取得したものとみなされる退職金の額は、どのように評価することとなりますか。
2 被相続人乙の遺族に就学中の子供がいたので、その者が23歳に達するまで会社から育英資金が年金として支給されることになりました。この育英資金についても相続税が課税されますか。課税されるとすればその評価はどうなりますか。
【回答要旨】
1 5年据置で、10年間に支給されることになっている退職金は、相続税の課税上、相続税法第24条第1項第1号の規定による価額に5年の基準年利率による複利原価率を乗じて評価します。
(注) 相続税法第3条第1項第2号に該当する退職手当金等は、相続税法第3条第1項第6号に規定する権利から除かれます。
2 育英年金は、相続税法第3条第1項第6号の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされますから、相続税が課税されます。
この場合の年金は、相続税法第24条第1項第1号の規定を適用して評価します。
【関係法令通達】
1 相続税法第3条第1項第2号、第24条第1項第1号、
財産評価基本通達4−4
2 相続税法第3条第1項第6号、第24条第1項第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/09/02.htm
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