米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書|相続税・贈与税
[米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
被相続人甲(日本に住所を有する)は、本年3月に死亡しました。
共同相続人のうち、Aは、米国籍を有し、米国に居住していますが、現在葬式のため日本に帰郷しているので、この際共同相続人間で遺産の分割の協議を行い、相続税の申告書を提出したいと考えています。配偶者の税額軽減の適用を受けるためには遺産分割協議書に印鑑証明書を添付しなければならないということですが、Aの場合、印鑑証明書はとれないので、パスポートで身分を証明し、アメリカ領事館又は公証人役場で遺産分割協議書の同人の署名について認証を受けようと考えていますが、この認証で差し支えありませんか。
【回答要旨】
米国領事は、公証人の資格をもち、私署証書の認証事務を行うことになっていますので、その認証は日本の印鑑証明書に代わる役割をもっていますから上記の認証で差し支えありません。
【関係法令通達】
相続税法第1条の3第3号
相続税法基本通達19の2-17
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/08/04.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期
- 夫婦財産契約と贈与税
- 土地区画整理事業に係る土地
- 特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していること」の意義
- 遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
- 代襲相続権の有無(2)
- 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
- 特例農地等の一部を市に寄附した場合の100分の20の判定
- 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
- 暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
- 被相続人の配偶者が遺産分割前に法定相続分に相当する預金の払戻しを受けている場合の配偶者に対する相続税額の軽減
- 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
- 合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
- 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
- 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
- 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係
- 被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
- 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(1)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。