合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用|相続税・贈与税
[合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
合名会社、合資会社の会社財産をもって会社の債務を完済することができない状態にあるときにおいて、無限責任社員が死亡しました。
この場合、その死亡した無限責任社員の負担すべき持分に応ずる会社の債務超過額は、相続税の計算上、被相続人の債務として相続税法第13条の規定により相続財産から控除することができますか。
【回答要旨】
被相続人の債務として控除して差し支えありません。
(注) 合名会社の財産だけでは、会社の債務を完済できないときは、社員は各々連帯して会社の債務を弁済する責任を負うとされ(会社法580)、退社した社員は、本店所在地の登記所で退社の登記をする以前に生じた会社の債務に対しては、責任を負わなければならない(会社法612)とされています。
【関係法令通達】
相続税法第13条第1項
会社法第580条、第612条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/05/03.htm
関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)
- 障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い
- 農業協同組合の受託経営に係る農地
- 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除
- 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)
- 死亡退職金を辞退した場合
- 納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用
- 土地区画整理事業に係る土地
- 相続税法第18条の解釈
- 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
- 鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地
- 年金支給による退職金の評価及び遺族年金
- 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
- 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
- 相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算
- 被相続人の準確定申告に係る還付金等
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
- 納税猶予の適用を受ける場合の贈与者の農業に従事していた期間
- 町内会に寄附した相続財産
- 代襲相続権の有無(3)
- 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。