青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等|相続税・贈与税

[生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A(株)を平成○年に退職(退職時に退職給与規程に基づき退職手当金の支給を受けた。)し、B(株)に再就職していたところ、翌年に死亡しました。
 この死亡に伴い、A(株)およびB(株)から次のとおり、弔慰金等の支給がありました。これについては、相続税等の課税関係はどうなりますか
A(株)特別弔慰金(弔慰金支給規程) 340万円
B(株)退職慰労金(退職給与規程) 111万3千円
〃 特別弔慰金(弔慰金支給規程) 220万円

【回答要旨】

1 A(株)から支給されるものは、雇用者以外の者から支払われるもので被相続人の生前の役務の対価とはいえません(A(株)からの退職手当金の支給は既に受けています。)から、その特別弔慰金は相続税法第3条第1項2号に規定する退職手当金等に該当しません。
 遺族の一時所得となります。

2 B(株)から支給された退職慰労金は、被相続人の生存中の役務の対価と認められるので、相続税法第3条第1項2号に規定する退職手当金等に該当します。

3 B(株)から支給される特別弔慰金については、相続税法基本通達3-18から3-20までにより判定することになります。

【関係法令通達】

 相続税法第3条第1項第2号
 相続税法基本通達3-18、3-19、3-20

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/03/06.htm

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