飲食代を経費化して節税
飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。

財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性|相続税・贈与税

[財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 平成18年の医療法改正前に設立された財団たる医療法人会の寄附行為では「本財団を解散した場合の残余財産は、設立当時における寄附行為者又はその相続人に帰属するものとする。」と規定されています。
 このたび、設立時の寄附行為者である理事長甲が死亡しましたが、甲の相続に係る相続税の申告に当たって、会に対する残余財産分配請求権は相続財産を構成するのでしょうか。

【回答要旨】

 財団には持分の概念がないため、照会の場合の残余財産分配請求権は、法人が解散した場合に具体化するものであり、解散しない限りは、具体的な権利として生ずるものではありませんから、相続財産を構成しません。
 なお、照会のような寄附行為を定めた財団たる医療法人への寄附については、相続税法第66条第4項の規定により、医療法人について贈与税の課税関係が生じることとなります。

【関係法令通達】

 相続税法第2条、第66条第4項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/05.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
  2. 財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性
  3. 住宅取得等資金の贈与を受けた者が年の中途で出国した場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否
  4. 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
  5. 外国人である被相続人の日本人妻と相続税法第15条第2項に規定する法定相続人
  6. 市民菜園として貸し付けている農地
  7. 米国籍を有する制限納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
  8. 農業の用に供されていた農地
  9. 土地区画整理事業に係る土地
  10. 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
  11. 相続時精算課税における相続税の納付義務の承継等
  12. 死亡退職金を辞退した場合
  13. 遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否
  14. 農業生産法人に貸し付けることとなった農地
  15. 代襲相続権の有無(3)
  16. 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
  17. 特例農地等の一部を市に寄附した場合の100分の20の判定
  18. 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
  19. 納税猶予の特例の適用を受けている農地等の大半が収用により譲渡されたために農業経営を廃止した場合の利子税の特例
  20. 納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動