民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
居住者が年の中途で死亡し、民法上の相続人が不存在である場合、その確定申告手続はどのようにすればよいのでしょうか。
【回答要旨】
1 所得税法第120条に該当する申告書を提出しなければならない場合
(1) 包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出しなければなりません。
(2) 包括受遺者がいない場合は、相続財産法人の管理人が確定した日の翌日から4か月を経過した日の前日までに相続財産法人が準確定申告書を提出しなければなりません。
2 所得税法第122条に該当する申告書を提出できる場合
(1) 包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が準確定申告を提出できます。
(2) 包括受遺者がいない場合は、相続財産法人が準確定申告書を提出できます。
3 所得税法第123条に該当する申告書を提出できる場合
(1) 包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出できます。
(2) 包括受遺者がいない場合は、相続財産法人の管理人が確定した日の翌日から4か月を経過した日の前日までに相続財産法人が準確定申告書を提出できます。
居住者が、年の中途で死亡した場合において、その者の死亡した年分の所得税について、所得税法第120条の規定による申告書を提出しなければならないときは、その相続人が相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに申告書を提出しなければならないこととされています(所得税法第125条第1項)。
ところで、所得税法では、「相続人」には包括受遺者を含む(所得税法第2条第2項)ものとされていることから、民法上の相続人はいないが包括受遺者がいる場合は、所得税法第125条の規定がそのまま適用されることとなります。
しかし、民法上の相続人も包括受遺者もいない場合(相続人不存在)、相続財産は相続財産法人になるとされています(民法第951条)。この相続財産法人の申告手続については、所得税法上何らの規定もされていないことから、相続財産法人に所得税法第125条の規定が適用できるかどうかが問題となります。
この点については、相続財産法人は、国税通則法第5条の規定に基づき納税義務を承継することとされていますから、所得税法第125条の規定を類推解釈して相続財産法人に対して適用することが合理的であると考えられます。
次に問題となるのが、相続財産法人に同条の規定が適用された場合の申告期限がいつになるのかという点です。
相続財産法人は、相続の開始があった時に成立することから、同条に規定する「相続のあったことを知った日」は、相続財産法人が成立した日と考えることもできますが、相続財産法人が確定申告書の提出等を行うためには管理人が選定されなければ不可能です。
したがって、相続財産法人が準確定申告書を提出する場合の申告期限は、管理人が確定した日(裁判所から管理人に通知された日)の翌日から4か月を経過した日の前日とすることが相当です。
【関係法令通達】
所得税法第2条第2項、第125条、国税通則法第5条、民法第951条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/15.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)
- 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
- 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
- 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
- 同一年内に転居・再居住した場合
- 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
- 還付請求の消滅時効の起算日
- 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告
- 漢方薬やビタミン剤の購入費用
- 総額が確定した損害賠償金を分割して支払う場合の必要経費に算入すべき時期
- 法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額
- 特定保健指導に基づく運動施設の利用料
- 増改築等に際して行う給排水設備の取替え
- 合計所得金額3,000万円の判定
- 居住用部分のみを対象とする借入金
- 肉豚価格差補事業に係る返還金
- 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等
- 共有住宅の取得対価の額
- 債権譲渡があった場合
- 住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(再び居住の用に供したときの手続)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。