青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続|所得税

[民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 居住者が年の中途で死亡し、民法上の相続人が不存在である場合、その確定申告手続はどのようにすればよいのでしょうか。

【回答要旨】

1 所得税法第120条に該当する申告書を提出しなければならない場合

(1) 包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出しなければなりません。

(2) 包括受遺者がいない場合は、相続財産法人の管理人が確定した日の翌日から4か月を経過した日の前日までに相続財産法人が準確定申告書を提出しなければなりません。

2 所得税法第122条に該当する申告書を提出できる場合

(1) 包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が準確定申告を提出できます。

(2) 包括受遺者がいない場合は、相続財産法人が準確定申告書を提出できます。

3 所得税法第123条に該当する申告書を提出できる場合

(1) 包括受遺者がいる場合は、包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出できます。

(2) 包括受遺者がいない場合は、相続財産法人の管理人が確定した日の翌日から4か月を経過した日の前日までに相続財産法人が準確定申告書を提出できます。

 居住者が、年の中途で死亡した場合において、その者の死亡した年分の所得税について、所得税法第120条の規定による申告書を提出しなければならないときは、その相続人が相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに申告書を提出しなければならないこととされています(所得税法第125条第1項)。
 ところで、所得税法では、「相続人」には包括受遺者を含む(所得税法第2条第2項)ものとされていることから、民法上の相続人はいないが包括受遺者がいる場合は、所得税法第125条の規定がそのまま適用されることとなります。
 しかし、民法上の相続人も包括受遺者もいない場合(相続人不存在)、相続財産は相続財産法人になるとされています(民法第951条)。この相続財産法人の申告手続については、所得税法上何らの規定もされていないことから、相続財産法人に所得税法第125条の規定が適用できるかどうかが問題となります。
 この点については、相続財産法人は、国税通則法第5条の規定に基づき納税義務を承継することとされていますから、所得税法第125条の規定を類推解釈して相続財産法人に対して適用することが合理的であると考えられます。
 次に問題となるのが、相続財産法人に同条の規定が適用された場合の申告期限がいつになるのかという点です。
 相続財産法人は、相続の開始があった時に成立することから、同条に規定する「相続のあったことを知った日」は、相続財産法人が成立した日と考えることもできますが、相続財産法人が確定申告書の提出等を行うためには管理人が選定されなければ不可能です。
 したがって、相続財産法人が準確定申告書を提出する場合の申告期限は、管理人が確定した日(裁判所から管理人に通知された日)の翌日から4か月を経過した日の前日とすることが相当です。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第2項、第125条、国税通則法第5条、民法第951条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/15.htm

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