個人年金保険で節税
生命保険料控除や一時所得を上手に使って節税します。

白色事業専従者が他に給与所得を有する場合|所得税

[白色事業専従者が他に給与所得を有する場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 Aは、源泉徴収の対象とならない白色事業専従者に係るいわゆるみなし給与の給与所得のほかに、所得税法第183条の規定により源泉徴収の対象とされる給与等の金額を有しますが、確定申告を要しないものと解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 確定申告を要します。

 確定申告義務の有無については、別段の定めがある場合のほか、特定の所得を除外して判定されるべきものではなく、所得税法第121条の規定は、その者の全ての給与等の金額について源泉徴収がされ、又はされるべき場合においてのみ適用されるものです。

【関係法令通達】

 所得税法第57条第4項、第121条第1項、第183条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/02.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合
  2. 白色事業専従者が他に給与所得を有する場合
  3. 償却期間経過後における開業費の任意償却
  4. 利息や割賦事務手数料等
  5. 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合
  6. ホクロの除去費用
  7. 合計所得金額3,000万円の判定
  8. 法人成りにより使用人を引き継いだ新設法人に支払う退職金相当額
  9. 贈与税の対象とならない弔慰金等
  10. 据置期間がある場合の償還期間等
  11. 民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続
  12. 居住用部分のみを対象とする借入金
  13. 底地の購入に係る借入金
  14. 歯列矯正料の収入すべき時期
  15. 底地の取得及び取得対価の額
  16. 任意団体を通じて国立大学法人に対して行う寄附金
  17. 確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否
  18. 障害者控除の適用を受けることのできる年分
  19. 妊婦の定期検診のための費用
  20. 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:239
昨日:521
ページビュー
今日:442
昨日:3,158

ページの先頭へ移動