白色事業専従者が他に給与所得を有する場合|所得税
[白色事業専従者が他に給与所得を有する場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
Aは、源泉徴収の対象とならない白色事業専従者に係るいわゆるみなし給与の給与所得のほかに、所得税法第183条の規定により源泉徴収の対象とされる給与等の金額を有しますが、確定申告を要しないものと解してよいでしょうか。
【回答要旨】
確定申告を要します。
確定申告義務の有無については、別段の定めがある場合のほか、特定の所得を除外して判定されるべきものではなく、所得税法第121条の規定は、その者の全ての給与等の金額について源泉徴収がされ、又はされるべき場合においてのみ適用されるものです。
【関係法令通達】
所得税法第57条第4項、第121条第1項、第183条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/02.htm
関連する質疑応答事例(所得税)
- 保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
- 利息や割賦事務手数料等
- 家屋を賃貸の用に供していた場合の例示
- 共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
- 債権譲渡があった場合
- 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等
- 還付請求の消滅時効の起算日
- 懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償
- 再居住の直後に増改築等を行った場合
- バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合
- 法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
- 母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用
- 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費
- 企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支払われる給与(企業の財務状況の悪化等により廃止する場合)
- 医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
- 「同居」の範囲(長期間入院している場合)
- 確定給付企業年金の給付減額に伴い支給される一時金
- 返還を受けた利息制限法の制限超過利息
- 姉の子供の医療費を支払った場合
- 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。