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白色事業専従者が他に給与所得を有する場合|所得税

[白色事業専従者が他に給与所得を有する場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 Aは、源泉徴収の対象とならない白色事業専従者に係るいわゆるみなし給与の給与所得のほかに、所得税法第183条の規定により源泉徴収の対象とされる給与等の金額を有しますが、確定申告を要しないものと解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 確定申告を要します。

 確定申告義務の有無については、別段の定めがある場合のほか、特定の所得を除外して判定されるべきものではなく、所得税法第121条の規定は、その者の全ての給与等の金額について源泉徴収がされ、又はされるべき場合においてのみ適用されるものです。

【関係法令通達】

 所得税法第57条第4項、第121条第1項、第183条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/02.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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