青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否|所得税

[確定申告書で申告しなかった上場株式等の配当を修正申告により申告することの可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 上場株式等の配当の金額を総所得金額の額から除外したところで確定申告をした者が修正申告書を提出する場合、その配当の金額を総所得金額に含めて申告し、配当控除の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 修正申告で上場株式等の配当の金額を総所得金額に算入することは認められません。

 上場株式等の配当の金額は、総所得金額及び配当控除の額等の計算上、除外したところで確定申告できることとされており(租税特別措置法第8条の5第1項)、課税庁が決定又はその後の更正・再更正をする場合は、その配当所得の金額に係る総所得金額及び配当控除の額は課税標準及び税額控除に含めないこととされています(租税特別措置法第8条の5第2項)。この規定ぶりからすると当初申告により選択した又は決定により除外されることとなった上場株式等の配当の処理方法は、その後変更できないものと解されます。
 また、上場株式等の配当の金額を総所得金額に算入して確定申告書を提出した場合(租税特別措置法第8条の5非適用)、更正の請求又は修正申告書の提出に当たってはその配当所得の金額を総所得金額から除外できないことを明確にしています(租税特別措置法関係通達8の5-1)。
 これは、上場株式等の配当については、確定申告(期限後申告を含みます。)をする時点において、それを総所得金額に含めて確定申告するか、それを除外して確定申告するかの選択を、申告する者の意思に委ねており、その配当所得の金額を総所得金額に含めて確定申告した後においては、配当所得の申告不要制度の適用を受けることができないことを留意的に明らかにしたものとされています。
 これらのことから、上場株式等の配当の金額を除外して確定申告した場合(租税特別措置法第8条の5適用)には、その後の更正又は修正申告においても租税特別措置法第8条の5を適用して課税関係を律することとなります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第8条の5、租税特別措置法関係通達8の5-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/01.htm

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