青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

韓国の法人から支払を受ける役員報酬|所得税

[韓国の法人から支払を受ける役員報酬]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 居住者Aは、内国法人B社の役員であるとともに、B社の子会社である韓国法人C社の役員も兼務しています。本年、Aは、C社の役員として、韓国において3か月間ほど勤務を行い、残りの期間は全て日本において勤務を行いましたが、C社からの役員報酬については、韓国においてその全額が課税対象とされています。
 この場合、韓国で課税されたC社からの役員報酬については、外国税額控除の計算上、その全額が国外所得総額に含まれますか。

【回答要旨】

 韓国においてその全額が課税対象とされた役員報酬については、その全額が国外所得総額に含まれます。

 Aは居住者であることから、その受け取る役員報酬については、外国法人から受けるものも含め、給与所得として我が国の課税の対象となります。一方、日韓租税条約第16条において、法人の役員の資格で取得する役員報酬については、その法人の所在地国において課税することができることとされています。
 このように、我が国の居住者が、我が国及び韓国の双方において課税を受ける場合については、日韓租税条約上、我が国の法令に基づく外国税額控除の方法により、その国際的な二重課税を排除することとされています(日韓租税条約第23条第2項(a))。そして、所得税法上、外国税額控除については、その年分の所得税の額に、その年分の所得総額のうちに国外所得総額の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、その年分の所得税の額から控除するものとされています(所得税法第95条第1項)。この国外所得総額とは、所得税法第161条に規定する国内源泉所得以外の所得とされていますが(所得税法施行令第222条第3項)、租税条約の規定により条約相手国等において租税を課することができることとされる所得でその条約相手国等において外国所得税が課されるものについては、国内源泉所得以外の所得に該当するものとされています(所得税法施行令第222条第4項第3号)。
 Aは、3か月間ほど韓国において勤務を行っていますが、残りの期間は日本において勤務を行っていますので、AがC社から受ける役員報酬のうち日本における勤務に基因するものは、国内源泉所得に該当します(所得税法第161条第8号イ)。しかしながら、当該役員報酬は、韓国法人C社の役員の資格で取得するもので、日韓租税条約上、韓国において租税を課することが認められ、韓国において課税対象とされていますので、外国税額控除の適用上、当該役員報酬は国内源泉所得以外の所得に該当し、その全額が国外所得総額に含まれることになります。

【関係法令通達】

 所得税法第95条第1項、第161条第8号イ、所得税法施行令第222条第3項、第4項第3号、日韓租税条約第16条、第23条第2項(a)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/64.htm

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