所得税の延納(利子税)で節税
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バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合|所得税

[バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)を含む住宅の増改築をして昨年5月に自己の居住の用に供し、昨年分の確定申告において、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けましたが、翌年以後において、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除が受けられる人の要件を満たさなくなった場合、翌年以後もこの控除の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除が受けられる人かどうかの判定は、居住の用に供したとき(原則的には、居住年の12月31日)において行います(租税特別措置法第41条の3の2第1項、第2項)。
 したがって、居住の用に供した年の翌年以後の適用年において、例えば、要支援認定者でなくなるなどし、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることのできる要件を満たさなくなった場合であっても、引き続きバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条の3の2第1項、第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/59.htm

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