役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。

バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合|所得税

[バリアフリー改修工事を行った翌年以後に適用対象者の要件を満たさなくなった場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)を含む住宅の増改築をして昨年5月に自己の居住の用に供し、昨年分の確定申告において、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けましたが、翌年以後において、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除が受けられる人の要件を満たさなくなった場合、翌年以後もこの控除の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除が受けられる人かどうかの判定は、居住の用に供したとき(原則的には、居住年の12月31日)において行います(租税特別措置法第41条の3の2第1項、第2項)。
 したがって、居住の用に供した年の翌年以後の適用年において、例えば、要支援認定者でなくなるなどし、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることのできる要件を満たさなくなった場合であっても、引き続きバリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条の3の2第1項、第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/59.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 保証期間付終身年金契約に基づく年金の繰上受給
  2. 権利変換により取得した代替資産等に係る減価償却費の額を計算するときの取得時期
  3. 底地の取得及び取得対価の額
  4. ビニールハウスの耐用年数
  5. 独立行政法人都市再生機構の分譲住宅の割賦金総額に含まれる利息等に相当する金額の取扱い
  6. 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
  7. 発明者の相続人が支払を受ける職務発明報酬
  8. 家族のみが再居住した場合
  9. 確定給付企業年金規約に基づいて年金受給者が老齢給付金の一部を一時金で支給を受けた場合
  10. 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額
  11. 再居住の直後に増改築等を行った場合
  12. 借地を無償で返還した場合
  13. 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る添付書類の兼用
  14. 医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
  15. 侵奪された不動産を取り戻すための費用
  16. 詐欺による損失
  17. 従業員を被保険者とする保険契約の転換をした場合
  18. 任意団体を通じて国立大学法人に対して行う寄附金
  19. 医療費を補する保険金等が未確定の場合
  20. 外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動