特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となるバリアフリー改修工事|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
本年7月に、同居している80歳の祖母の入浴を介助するために、浴室の床面積を増加させる工事を行いました。
この場合の工事費用は、特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となりますか。
【回答要旨】
一定の証明がされた高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)は、特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となります。
家屋について行う高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及びその設備の基準に適合させるための改修工事(その工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含みます。)で、一定の証明がされたものは、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となるバリアフリー改修工事に該当します(租税特別措置法第41条の3の2第2項、租税特別措置法施行令第26条の4第4項)。
具体的には、次に掲げるいずれかの工事とされています(平成19年国土交通省告示第407号(最終改正平成25年国土交通省告示第545号))。
- (1) 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
- (2) 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限ります。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
- (3) 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- ロ 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- ハ 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- ニ 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
- (4) 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- ロ 便器を座便式のものに取り替える工事
- ハ 座便式の便器の座高を高くする工事
- (5) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- (6) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
- (7) 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
- イ 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- ロ 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- ハ 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- (8) 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事(注) 「一定の証明」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関、建築基準法に規定する指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する増改築等工事証明書をいいます(昭和63年建設省告示第1274号(最終改正平成26年国土交通省告示第155号))。
【関係法令通達】
租税特別措置法第41条の3の2第2項、租税特別措置法施行令第26条の4第4項、平成19年国土交通省告示第407号(最終改正平成25年国土交通省告示第545号)、昭和63年建設省告示第1274号(最終改正平成26年国土交通省告示第155号)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/57.htm
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